家族に内緒で債務整理をすることは可能なのか?解説します

経済的な悩みを抱える男性

やむを得ず、債務整理をすることになった場合、家族に内緒にすることができます。債務整理には4種類ありますが、いずれの場合も弁護士に債権者と交渉してもらい、過払いの利息返還や借金減額などを行います。具体的には、過払い金請求や任意整理、個人再生、そして自己破産です。まず過払い請求は、支払い過ぎた利息に対して返金を求める交渉です。消費者金融系のキャッシングサービスでは、利息制限法によって利息の上限が決まっています。

条件に変更が

しかし、2007年前後まで、貸金業者によっては上限を超えた高い利息で、お金を貸していたところがありました。元々、貸金業者は出資法と利息制限法を守る義務がありますが、2つの法律の内、高い利息の方を採用する業者がいたことが原因です。そこで最近になって、取られ過ぎた利息については返金手続きをすれば取り戻せるようになりました。手続きは個人でも行えますが、書類作成が複雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。また任意整理は、主に司法書士が債権者に対して行ってくれる交渉です。債権者に返済方法と返済額を交渉することで、今よりも支払いやすい条件にしてもらえます。

裁判所は関与せず、家族に知られる心配もありません。多重債務者であっても、任意整理をすることで完済の目安が立ち、計画的に返済できるようになります。一方、個人再生は裁判所を通して、借金の減額を交渉する手続きです。ただし、減額された債務については、3年から5年以内に返済する義務があります。メリットとしては、自己破産のように車や住宅などの必要品を手放す必要がありません。弁護士に依頼して手続きを始めれば、債権者による差し押さえなども行えません。

内密にも行える

自宅に債権者が訪れるということもないので、家族に内緒で行えます。ただし弁護士や裁判所から必要な郵便物がある場合、家族が気付くという可能性はあります。しかし裁判所も弁護士も、個人再生を行っていることを家族に告げることはないので安心です。最後に自己破産ですが、これについても家族に知られずに行えます。自己破産の場合、裁判所に破産申立書を送付して、借金をなかったことにできます。個人で申立書を作成するのは困難なので、通常は弁護士に依頼することになります。しかし預貯金がない人の場合は、弁護士費用を分割で支払うことが可能です。

最安で35万円程度の費用で行うことができ、費用分割の際は無利子です。そして申立書が裁判所で認められれば、免責許可が下り、借金がなくなります。免責とは、支払い不能であることの証明です。従って債務者の負債の額に関わらず、返済義務がなくなります。

また20万円以下の預貯金は生活のために必要と見なされ、手元に残せますが、不動産や預貯金は債権者に配当されます。その際、同居している人がいる場合、説明しなければなりません。しかし一人暮らしであったり、債権者に分配されるだけの不動産や預貯金を持っていない人であれば、誰にも知られることなく自己破産できます