債務整理と任意整理の差とは?
借金の返済ができなくなるなど、借金問題で頭を悩ませた際に行うのが債務整理です。任意整理との違いがわからないという人も多いですが、債務整理は借金の返済に関する問題を、法的に解決するための方法の総称であり、債務整理の方法の一つに任意整理も含まれています。債務整理には、自己破産と個人再生、特定調停も含まれています。
借金問題の解決策として頭に浮かぶのは、自己破産という人が多く、一昔前は自己破産することが多くみられましたが、自己破産となればリスクもかなり大きくなってしまいます。そのことから、近年では任意整理が主流となってます。内容としてまず大きな特徴となるのが、裁判所を介さない方法という点ではないでしょうか。
債権者と返済の方法や返済の額について弁護士や司法書士が交渉をして、支払いが可能になるようにしてくれる方法となっています。それだけではなく、過払い金が発生していれば借金がなくなってしまう場合もありますので、過払い金問題と親和性が高いとも言えます。利息制限法の上限金利を超える金利の消費者金融等と取引がある場合ですが、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らしてもらうということができます。その後は、将来の利息をカットして分割払いをするという交渉をしたり、過払い金やその他を一括返済するなどの条件をつけて、借金額を減額してもらうというような交渉をしていくことになります。
気を付けべきポイント
将来利息のカットは、ほとんどのケースで可能です。しかし、一括返済による減額に関しては、必ずしも可能というわけではないということも頭に置いておきましょう。債務整理の中でも自由度が高いため、全てではなく一部の債権者のみ整理するということも可能となっているのも特徴です。自己破産や個人再生と比べると、債務を減額させる効果が高くはありませんが、その分リスクも少ない方法となっています。
裁判所が関与しないので、自己破産のように裁判所に提出する書類を用意しなくてはならないということもなく、手間があまりかからない方法と言えます。しかし近年では、任意整理には応じないという業者も増えているので、必ずしも可能な方法というわけではないことも頭に置いておきましょう。しかし可能という業者の場合でも、なぜ話し合いで借金を減額してもらえるのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
減額が可能な理由としては、利息制限法と出資法という二つの法律が関係しています。二つの法律の上限利息には差があり、これを利用して商売しているのが金融業者です。しかし大半の人はこの事実を知らないので、消費者金融と契約を交わしたから絶対に支払わなくてはならないと考えてしまいがちです。まずは弁護士に相談するのが良いでしょう