債務整理でも自己破産以外は返済義務が残ります

テレフォンオペレーターの男性

最適な手続きを

複数の消費者金融業者やクレジット会社などからの借り入れによって多重債務の状況に追い込まれている場合、あるいは収入が減ってしまったため返済を続けていくことが困難になってしまった場合には早急に債務整理の手続きを行う必要性が生じます。債務整理には、『自己破産』及び『個人再生』、『特定調停』といった裁判所を通じて行う法的手続きと、弁護士を通じて行う『任意整理』といった種類が存在します。

そして多重債務者の状況に応じて最も適した手続きを選択していくことになるのです。しかし、債務整理といっても完全に借金が消滅するのは自己破産だけとなります。つまり自己破産以外の手続きに関しては、債務整理の手続きを行った後もほとんどのケースで返済義務が生じることになるのです。では何故自己破産の手続きだけが借金の消滅という効果が発生するのかと言いますと、そこには『免責』と呼ばれる裁判所の許可が絡んできます。

裁判所に自己破産の申し立てをしますと、まず破産宣告の手続きが始まります。申立人が破産の状況であると認められると裁判所から『破産宣告』を受けます。しかし、この破産宣告を受けたからといって借金がすぐに消滅するわけではありません。この後裁判所から『免責』の許可を受けなければ債務は消滅しないのです。

免責とは

免責は簡単に言うと(債務などの責任から免れる)というものです。この許可を受けることによって、初めて借金などの債務が法的に消滅するのです。すなわち、自己破産の手続きというのは、この免責許可を受けるための手続きと言えるのです。これに対して、自己破産以外の債務整理手続きについては『免責』という制度はありません。個人再生にしろ特定調停、任意整理などは『現在の債務を縮小してもらって、毎月の返済を支払い可能な額にしてもらう』という手続きなのです。

そのため、個人再生や特定調停、任意整理の手続きが完了した後は、手続きで決定した額を毎月支払い続けていくことになります。このため、自己破産によって自宅を手放したくない場合や、毎月の返済額を見直してもらえば支払い支払い可能なケースで自己破産以外の手続きを選択することになるのです。もちろん例外もあります。

参考外部サイト(裁判所サイト):破産手続における「免責」とは,どのようなものでしょうか?

自己破産も行える

消費者金融やクレジット会社などから十数年以上に渡って借り入れと返済を繰り返してきた場合には、特定調停や任意整理を行うことによってこれまでの取引履歴を利息制限法で定められた法定金利で引き直し計算を行います。その結果、過払い金が発生している場合には、借金自体は計算上すでに完済済みであることから返済義務は消滅。逆に払いすぎた金利や返済金を過払い金として消費者金融やクレジット会社から返還してもらう手続きに移行します。

しかし、これはあくまでも例外です。実際のところは債務整理手続きのうち自己破産のみが借金を法的に消滅させることのできる唯一の手続きとなります。ただし、自己破産以外の手続きを行った後に、自己破産を行うことは可能となっています