債務整理の方法、任意整理とは何か?初心者でもわかる!

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任意整理とは?

任意整理とは債務者と債権者が交渉をして債務整理の合意条件を結ぶ事です。自己破産や個人再生の場合は裁判所に手続きをして免責を認めてもらう事になりますが、任意整理の場合は債権者と債務者間での交渉となって裁判所は関与しません。
任意整理は債権者と債務者の双方の了承があって初めて成立する債務整理の方法なので、自己破産や個人再生と違って債務者がいくら求めても債権者が了承しなくては成立しません。条件に関しては双方同士の話し合い次第なので、法律によって何を免除するのかや減額するのかという決まりはありません

そのため双方が了承すればそれまでに発生している利子の支払いを免除したり、利子の発生を停止させるなど自由に行う事ができます。交渉をする際は債務者も債権者も当事者が直接交渉をしても良いですが、弁護士などの代理人を立てて交渉する事もできます。
代理人を立てる時に注意したいのは司法書士は140万円以上の案件を扱う事ができないという点です。弁護士でなく司法書士に依頼して債権者との交渉をしてもらう事もできます。しかし司法書士が140万円以上の案件に関わる事ができないので、高額な案件を司法書士に相談しても無駄に費用がかかるだけで最終的に弁護士に依頼しないといけなくなります。

専門家の助けを

司法書士の方が同じ業務を依頼しても費用が安い事も多いですが、最初から高額な案件だとわかっていれば弁護士に相談する方が良いです。
自己破産と比べた時の任意整理のメリットは自由度が高い債務整理である為に住宅や車を残して債務を整理できます。自己破産の場合は裁判所に免責の手続きをして免責を認めてもらいます。免責が認められた場合はその事実が官報に掲載されてしまうので、完全に匿名で行う事は不可能です。しかし任意整理の場合は実名を公表される事がないので、他人に知られる心配はありません。

また自己破産の場合は免責が下りた後に従事できない職業があります。もし職業がこれに該当した場合は仕事を変えなくてはいけませんし、自己破産後にその仕事に就く事ができなくなります。しかし任意整理の場合は整理した後に従事できなくなる職業などがないので、仕事の事を気にせずに済みます。
逆に自己破産と比べた時にデメリットもあります。自己破産と比べると減額される債務が少ないので、債務の減額効果を考えた時は自己破産ほど優れてはいません。全額を免除してもらえる訳ではないものの信用情報には金融事故を起こしたとして記録が残ってしまいます。

そうなると全額が免除される自己破産と同じように債務を整理した後にローンを組んだり、クレジットカードを契約する事ができなくなります。ローンやクレジットカードが契約できない期間はおおよそ5年から7年ほどです。
債務整理をする時にもう一つ注意するべき事は過払い金がないか確認してもらう事です。過払い金があればその分だけ債務の額が減るので、債務整理をする時の選択も変わってきます。そのためまずは司法書士や弁護士に過払い金がないか確認してもらうべきです。